労働基準法では計画的に付与してよい有給休暇は、全ての日数のうち5日を超える部分としてるかなっ
つまりね、10日の有給休暇が与えられている場合は5日まで。20日の有給休暇が与えられている場合は15日までを計画的に付与できるというわけっ
でもねっ、これはあくまでも最大値なので、労使協定によって決められている「計画的に付与する有給休暇の日数」の方が少なければ、その日数に制限される事になるからっ
最終章
計画休暇がとれなかった人
計画休暇がない人の取り扱い
休暇の計画的付与が行われる日に、例えば急な仕事が発生して休めなかった労働者はどうなるのかな?
この場合、当然有給休暇を消化した事にはなりませんから、その労働者の有給休暇は減らないよね!
逆に、入社したばかりで有給休暇が付与されていない労働者でも、有給休暇の計画的付与によって会社全体が仕事を休みになり、休まざるを得ないというケースも考えられるでしょう。
でもこれだとねっ本人の都合ではなく「会社の都合によって休まされた」ということになるから
会社は最低でも休業補償として賃金の60%以上を労働者に支給する必要があるの!
はーい! ブログの前の良い子のみんなっ
ちゃんとついてこれたかなっ?
以上の事をふまえてっ!
今から下に出てくる画像をよく見て考えよっ! きっと答えに結びつくからっ!
私は今日、計画休暇だ